離婚したいのにしてくれない時の対処法

「離婚したい」と思っても、相手が同意してくれなければ、簡単には離婚はできないものです。

離婚したくなったら家を出て、ある程度の別居年数があれば離婚できる、という話は本当なのでしょうか。

ここでは、相手が同意しない場合の離婚方法について、ご紹介したいと思います。

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男女別の離婚原因

2022年の司法統計によると、離婚の主な原因は男女ともに「性格の不一致」が最も多くなっています。男性の2位は「精神的虐待」、女性の2位は「暴力」となっており、男女ともに精神的または肉体的ダメージを受けたことが原因になっています。

その他にも、男性では「浪費」や「異性関係」、女性では「生活費を渡さない」や「異性関係」など、経済的な問題や異性に関する問題などが挙げられています。

「男女別の離婚原因」

順位 男性 順位 女性
1位 性格が合わない 1位 性格が合わない
2位 精神的に虐待する 2位 暴力をふるう
3位 異性関係 3位 生活費を渡さない
4位 暴力をふるう 4位 精神的に虐待する
4位 浪費する 5位 異性関係
5位 性的不調和 6位 酒を飲み過ぎる
5位 同居に応じない 7位 性的不調和
8位 家庭を捨てて顧みない 8位 浪費する
9位 家族親族と折り合いが悪い 9位 家庭を捨てて顧みない
10位 家族親族と折り合いが悪い 10位 家族親族と折り合いが悪い
11位 酒を飲み過ぎる 11位 同居に応じない
12位 病気 12位 病気

令和5年 司法統計年報(家事編)第 32 表 「婚婚姻関係事件数《渉外》―申立ての動機別申立人別」より作成

これらの原因で、夫婦が互いに納得して離婚できる場合もありますが、一方が納得しない場合、離婚は簡単には行かないことが多いのが現状です。

離婚したいのにしてくれない場合でも法的に可能なケース

離婚したくても相手が納得してくれない場合でも、法律上の離婚原因にあてはまれば、相手の同意がなくても裁判によって強制的に離婚できる方法があります。

ここでは、相手が納得してくれない場合、法的に離婚できるケースについて解説します。

裁判で認められる離婚原因は、以下の5つのケースです。

1)相手に不貞な行為があったとき

2)相手から悪意で遺棄されたとき

3)相手の生死が3年以上明らかでないとき

4)相手が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき

5)その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

それぞれのケースについて、詳しくご説明します。

1)相手に不貞行為があったとき

「不貞行為」とは、「相手が自由な意思に基づいて配偶者以外の人物と性的な関係を結ぶこと」で、いわゆる浮気や不倫を指します。夫が女性と性的な関係を持っている場合、夫が離婚を拒んでいても、裁判で強制的に離婚が認められる可能性があります。

この場合、夫が不倫相手とホテルに出入りしている写真や、明らかに肉体関係があると判断できるSNSやメールの内容などが、不貞行為の証拠として認められる可能性が高いです。

また、ホテルの領収書やホテルを利用したことが分かる、クレジットカードの明細なども重要な証拠となります。浮気や不倫の疑いがある場合は、裁判の前に確かな証拠を集めておくことが大切です。

2)相手から悪意で遺棄されたとき

「悪意の遺棄」とは、相手が正当な理由なく、夫婦の同居・協力・扶助義務を果たさないことを指します。次のような状況で、離婚の訴えが悪意の遺棄として認められる可能性があります。

・収入があるのに生活費を一切渡さない

・専業主婦の妻に生活費を渡さない

・病気で働けない相手に医療費などを渡さない

・互いの合意を得ずに別居を始めた

・不倫相手と同棲して自宅に帰らない

・相手を自宅から閉め出し帰れないようにする

単身赴任で別居している、病気療養中で生活費を渡せない、収入が少なく医療費を払えない、DVが原因で実家に身を寄せているなどの場合は、悪意の遺棄とみなされません。

悪意の遺棄の証拠としては、相手が一方的に別居した場合の、手紙やメール、SNSのやり取り、別居後に移動した住民票などが、有効になる可能性があります。

また、相手が生活費を渡してくれない場合は、振込の記録がない預貯金の通帳や家計簿、配偶者の給与明細や源泉徴収票のコピーなどを集めておくとよいでしょう。

3)3年以上の生死不明

「生死不明」とは、完全に行方不明となり生死が分からない状態を指します。相手が3年以上生死不明の状態が続いている場合、夫婦としての実体がないとして、裁判で離婚が成立する可能性があります。

相手と連絡が取れなくても、住民票をたどれば居場所が分かる、居場所が分からなくても生きていることが明らかに分かっている、などの場合は生死不明とは判断されません。

相手に財産がある場合、行方不明の人を法律上で死亡したことにする「失踪宣告制度」を利用する方法があります。

「失踪宣告」には、生死不明状態が7年以上続いている「普通失踪と、災害や戦争に巻き込まれて1年以上行方不明の「特別失踪があります。「失踪宣告」を利用すると、配偶者が相手が残した財産を相続することができます。

相手に財産があり、子どもがいる場合は「失踪宣告制度」の利用を検討することをおすすめします。

4)相手が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき

回復の見込みのない精神病に該当するのは、以下の病気です。

・統合失調症

・躁うつ病

・偏執病

・早発性痴呆

・認知症

相手がこれらの病気と診断されただけで、すぐに離婚が認められるわけではありません。病気が重度で回復が見込めず、意思の疎通がむずかしい場合は、夫婦関係の継続の強制はできないと判断され、離婚が認められる可能性があります。

さらに、夫婦は互いに扶助し合う義務があるため相手が症状に苦しんでいるときに献身的な介護で支えたという証拠が必要となる場合もあります。

病気の回復が見込めない相手と離婚する場合、離婚後も相手がこれまでと変わらない環境で生活し、治療に専念できるよう配慮する必要があります。

実家や行政の支援を得たり、財産分与の条件で譲歩したりするなどの配慮をせず、ただ相手を見捨てるような対応をとった場合、「悪意の遺棄」とみなされる可能性があるため、注意が必要です。

相手の病気がうつ病やパニック障害など、適切な治療を受ければ回復の見込みがあるとみなされた場合、上記の理由に該当せず、離婚が認められないこともあります。

5)その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

離婚の原因はさまざまで、必ずしも法律上の離婚理由にあてはまらない場合もあります。この項目は、そのようなケースをカバーできるように設けられています。

あくまで、ほかの離婚理由に匹敵するほど重大とみなされることが必要です。以下、具体的なケースをあげてご説明します。

◇性格・価値観が合わない

統計では、男女ともに性格の不一致が離婚原因の1位に挙げられていますが、裁判では性格の不一致や価値観の違いだけで離婚が認められる可能性は低いです。

ほとんどの夫婦に多少の性格の違いはありますが、性格や価値観の違いが深刻で、さまざまな問題が積み重なり、結婚生活を続けることが難しいと判断された場合、離婚が認められることがあります。

◇暴力(DV)や精神的虐待(モラハラ)

夫婦間での身体的暴力(DV)や、言葉や態度によって相手を傷つける精神的虐待(モラハラ)は、統計の離婚原因でも2位に挙げられています。

被害者がけがをするほど悪質な暴力や、被害者を追い詰める重大な暴言や侮辱があった場合は、離婚理由として認められます。

その場合、暴力の証拠として、相手の暴力によるけがの写真や病院の診断書、暴力を受けた時の動画や録音データ、暴力を受けた時の日記などの記録が必要になります。また、警察や行政機関などに相談したときの記録も有効です。

モラハラの証拠として、動画や録音データ、日記なども有効ですが、決定的な証拠になりにくい場合もあります。さまざまな状況でのモラハラの記録を継続的に集めておくと良いでしょう。

◇性の不一致・セックスレス・性行為の強要

相手が望んでいないのに性行為を強要したり、SMプレイなど特殊な嗜好を求めたりする場合、身体的・精神的な理由で相手が性交できなくなる場合は、性の不一致にあてはまります。

互いに若く、病的な原因がないのにかかわらず、相手が1カ月以上性交を拒否する場合は、セックスレスにあてはまります。

これらの理由で離婚が認められるためには、性行為を行った日や拒否された日の記録を残した日記、夫婦で話し合った際の会話を録音したデータなどの証拠が必要になります。

◇浪費や借金

相手がギャンブルに依存したり、ブランド品の購入に執着して浪費や借金を繰り返したりすると、家計に深刻な影響を与えます。統計での「浪費」や「生活費を渡さない」などの離婚原因の背後にも、このような問題があると考えられます。

相手の浪費癖や借金癖だけで離婚が認められる可能性は低いです。しかし、浪費や借金によって家計がひっ迫し、家族が困窮して日常生活が送れなくなり、夫婦関係修復が不可能なほど悪化している場合には、離婚が成立する可能性があります。

〜さらに、借金してまでギャンブルや不倫相手にお金をつぎ込んでたり、浪費のために生活費を渡さないといった事情が重なると、離婚が認めてもらいやすくなるようです。

◇相手の親族との不仲

統計でも「家族親族と折り合いが悪い」が離婚原因として挙げられています。嫁姑問題や相手の親族との不仲で深刻に悩む方も少なくありません。ただ、離婚はあくまで夫婦間の問題とされており、相手の親族との不仲だけが離婚の理由として認められるのは難しいです。

しかし、相手が配偶者の親族との不仲の事実を知りながら、見て見ぬふりで放置したり、自分の親族と一緒に配偶者を追い詰めたり虐待した場合は、婚姻関係を継続するのが難しいと判断され、離婚が認められる可能性があります。

~夫が嫁姑問題に耳を貸さず、理解を示さない例はよくありますね。離婚理由として認めてもらえる可能性があるので、悩んでいる方は前向きに離婚を検討してみるのもいいかもしれません。

◇アルコール・薬物依存

「酒を飲み過ぎる」が統計の順位に入っていますが、裁判では相手がアルコール依存症や薬物中毒であることだけでは離婚が認められません。この場合、「回復の見込みがない強度の精神病」にも当てはまりません。

離婚理由として認められる可能性があるのは、相手がお酒や薬物のために、暴力をふるうようになったり、貯金を使い果たしたり、借金をして生活費を渡さなくなったなどの事情があり、婚姻関係の継続が難しいとみなされた場合です。

◇過度な宗教活動

憲法では、宗教の信仰や宗教行為の自由が保障されていますが、宗教活動が行き過ぎて、夫婦生活や育児に支障をきたしている場合は、離婚理由として認められることがあります。

〜過去には、相手が宗教活動に熱心すぎて、子どもに信仰を強制し、宗教上の理由で季節の行事や冠婚葬祭のマナーに反対したため、配偶者からの離婚請求が認められたケースもあるようです。

◇家事・育児に協力しない

相手が家事や育児に協力しない場合は、配偶者としての義務を果たしていないことになりますが、それだけで離婚が認められるのは難しいです。

多くの場合、相手が家事や育児に非協力的である理由は、家庭を壊したいのではなく、単なる怠慢や男は仕事に専念すべき、という考えに基づいてるだけだからです。

しかし、相手が家事や育児をしないことで、夫婦関係が修復できないほど悪化し、さらに生活費も渡さない場合、悪意の遺棄とみなされ、離婚が認められる可能性はあります。

◇犯罪行為による服役

裁判では相手の犯罪行為や服役の事実だけでは離婚は認められません。しかし、犯罪行為や服役によって周囲から誹謗中傷を受けたり、住まいや仕事を失って生活が困窮になったり、夫婦関係が破綻している場合は、離婚を認められる可能性が高くなります。

相手が収監されている場合、手紙や面会で協議離婚に同意してもらい、離婚届に署名をもらえれば、離婚が成立します。相手が合意しない場合でも、服役中で出頭できないため調停手続きが省略され、すぐに訴訟の申し立てをすることができます。

◇長期にわたる別居

これまでのケースに加え、別居期間が長い場合は、婚姻関係が破綻し回復の見込みがないとみなされ、離婚が認められる可能性が高くなります。一般的には、3年程度の別居期間が必要とされています。

〜結婚してから1年ほどしかたっていない場合は、別居期間がもっと短くても離婚が認められることがあります。

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離婚したいのにしてくれない場合の対処法

離婚したいのに相手が離婚してくれない場合、離婚に向けて取るべき方法は3つあります。

①協議離婚

②調停離婚

③裁判離婚

手続きは①から②、そして③の順に進みます。

ここでは、それぞれの方法について説明します。

①協議離婚

協議離婚とは、話し合いによって離婚を成立させる方法です。日本では、離婚の約9割を協議離婚が占めています。

協議離婚を目指して話し合っても、相手が離婚に前向きでない場合は、相手が納得するまで、粘り強く説得する必要があります。相手を説得する際には、以下のポイントを参考にしてください。

1)冷静に話し合う

話し合いの際は、常に冷静さを保つことが大切です。感情的になると、話し合いが進まず、ただの夫婦げんかに終わってしまうことがあります。自分の意見や主張を論理的に伝え、相手の言い分や希望にもしっかり耳を傾けるよう心がけましょう。

2)証拠を用意する

相手の浮気や不倫、DVが原因で離婚したい場合、証拠を用意することで、相手が非を認めざるを得なくなって離婚に応じる可能性が高くなります。

相手が自分の非を認めない場合でも、話し合いが進みやすくなり、慰謝料などの離婚条件を決める際にも有効です。

特に有効な証拠として考えられるのは、相手と浮気相手がラブホテルに出入りする動画や写真、DVの現場を記録した動画や録音データなどです。

3)離婚後の生活設計を立て本気度を示す

相手に離婚への本気度を示すためには、離婚後の生活設計を立てておくことが有効です。夫の収入に依存している場合は、離婚後の就職の準備や住居の検討などをアピールし、離婚しても自分の力で生活して行けることをしっかり伝えることが大切です。

〜生活費や、慰謝料、財産分与などの問題についてもきちんとプランを立てて、離婚後の資金面への不安を解消しておきましょう。

4)別居を提案する

別居状態が長引けば、相手が冷静になって夫婦関係を見直し、離婚に前向きになる可能性があります。また、離婚の話し合いが調停や裁判に進んだ際、別居期間が長いことが離婚理由として認められる可能性があります。

別居後は、婚姻費用の分担制度により、配偶者から生活費を保証してもらえるため、すぐに生活が困窮する心配はありません。相手の経済力に依存していた場合でも、大きな負担を感じずにすみます。

〜別居状態が長く続き、もう相手が家に戻る可能性がないと悟れば、夫も夫婦生活を終わらせる決心がつきやすくなるかもしれませんね。

5)第三者に協力してもらう

離婚の話し合いに、親族や友人に同席してもらう方法もありますが、信頼できる人物であっても、夫婦のどちらかに肩入れする可能性もあり、余計に話がこじれることがあります。

離婚専門の弁護士やカウンセラーなどの第三者に同席してもらうと、法的なアドバイスや、客観的な意見を得られるため、相手も冷静に判断できるようになり、離婚に応じる可能性が高くなります。

〜お金をかけてまで弁護士やカウンセラーに相談するという姿勢を見せると、夫は妻の強い決意を感じ取るかもしれません。

②調停離婚

離婚調停は夫婦間の話し合いで離婚に合意ができなかった場合に、裁判所の調停委員を交えて話し合いを行う方法です。

さまざまなアプローチを試しても、話し合いで相手が納得せず、離婚条件などがまとまらない場合は、協議離婚は断念し、調停離婚に進む方法があります。

調停離婚は、住所地に近い家庭裁判所へ離婚調停を申し立てることから始められます。

離婚調停は以下の手順で進められます。

1)必要書類を用意して、住所地に近い家庭裁判所に提出する。

必要書類 費用
・夫婦関係調整調停申立書

・夫婦の戸籍謄本

・申立人の印鑑

・年金分割のための情報通知書

・収入印紙代 1,200円

・郵便切手代 約1,000円

※別途弁護士費用など(弁護士に調停を依頼している場合)

2)裁判所の呼び出し状が届く

担当の裁判官や調停委員、1回目の調停期日が決まると、夫婦双方に、裁判所に出向くよう求める呼び出し状が届きます。

その際、相手に離婚調停申立書の写しが送られ、内容を確認することになります。そのため、相手を過度に刺激しないよう、申立書の書き方には注意が必要です。

3)第一回目の調停

夫婦双方が調停期日に裁判所に出向き、調停委員と話し合います。二人が同席するのは最初の説明のときだけで、その後一人ずつ調停室に呼ばれ、30分ほどの事情聴取をそれぞれ2回受けます。調停委員は夫婦に質問しながら、双方の意見の内容を調整します。

第一回目の調停は約2時間程度で終わります。相手が事情聴取を受けている間、夫婦はそれぞれ別の待合室で待機できるため、顔を合わせることはありません。

4)調停を何度か繰り返す

調停が成立するまで、約1カ月に1回の頻度で調停が行われます。調停の回数は1〜5回程度の場合がほとんどです。調停の期間中に調停委員から、資料の準備や課題の検討を求められることがあります。

5)調停終了

離婚調停で双方が合意した場合、調停調書が作成され、離婚が成立します。その後、10日以内に調停調書の謄本と離婚届を役所に提出して、離婚の届出をします。

一方、これ以上、離婚調停を続けるべきではないと判断された場合、不成立調書が作成されて、調停が終了します。その後、夫婦は再び協議するか、離婚裁判に進むかを選択することになります。

〜調停では調停委員に良い印象を持ってもらい、味方になってもらうと、交渉が有利に進む可能性があります。常識的な服装や言葉遣いを心がけ、冷静かつ論理的に意見を伝えられるようにしましょう。

③裁判離婚

調停でも合意できなかった場合、次のステップとして裁判に進むことになります。

離婚裁判は、家庭裁判所に訴えを提起することから始まります。

裁判離婚は以下の手順で進められます。

1)必要書類を用意して、住所地に近い家庭裁判所に提出する。

必要書類 費用
・離婚判決の訴状

・離婚調停不成立調書

・夫婦それぞれの戸籍謄本

・収入印紙代 13,000円

・郵便切手代 6,000円

※別途弁護士費用など(弁護士に裁判を依頼している場合)

2)第1回口頭弁論

訴状提出後、通常1~2ヵ月ほどで第一回の口頭弁論が開かれます。この場で、当事者や弁護士が裁判官の前で主張や証拠を提示します。

裁判官は、当事者の言葉や態度を見て、主張の信ぴょう性を判断します。裁判官や相手からの尋問に備えて、冷静かつ論理的に質問に答えられるよう、事前にしっかり準備しておくことが大切です。

3)2回目以降の口頭弁論

第1回の口頭弁論で判決が下されることはほとんどなく、多くの場合、2回目以降の口頭弁論に進みます。第2回でも判決がまとまらない場合は、ほぼ1カ月ごとに3回目以降の口頭弁論が行われます。

4)判決の言い渡し

口頭弁論終了後およそ1カ月で、裁判官が離婚請求を認めるかどうかの判決を下します。判決書が送られた日から2週間以内に被告が異議の申し立てをしなければ、判決が確定します。裁判の結果に不服がある場合は、高等裁判所や最高裁判所に控訴することができます。

5)離婚届の提出

判決確定後、10日以内に本籍地または住所地の役所に離婚届を提出します。

☆提出書類

・離婚届

・戸籍謄本

・判決確定証明書

・判決書謄本

・和解調書謄本

・認諾調書謄本

〜期限を過ぎてから提出すると、正当な理由がない限り5万円以下の罰則がかかる場合があります。期限を守って提出しましょう。

まとめ

相手が離婚に同意しない場合の離婚方法をご紹介しました。

粘り強く話し合いを続けても、相手が同意してくれない場合は法律の力を借りて離婚を進めることが可能です。

別居年数が3年以上など、一定の期間が経過している場合、それだけで調停や裁判で離婚が認められることもあります。

離婚したいのにどうしても相手が応じない時は、法的手段についてよく確認し、状況に応じて離婚専門のカウンセラーや弁護士に相談することをおすすめします。

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