離婚して妻(夫)が出ていった。
だが、別れる時にバタバタと出て行ってしまい、相手の荷物の大部分は残ったまま。残された者にとっては不要な物ばかり・・・。
離婚後に残された荷物の処分については、法律的な義務や費用負担について明確な規定はありませんが、一般的には以下のような方法で対応することが考えられます。
離婚後の荷物の処分費用の負担
荷物の処理の負担方法については、次の3つの方法があります。
1 離婚協議で決める
離婚協議で決めておくことは多いかもしれませんが、荷物の処分についても忘れずに決めておきましょう。そして、書面にしておきます。
2 話し合いで決める
上の離婚協議と同様ですが、荷物の価値や量に応じて負担割合を決める方法です。
3 所有者が負担する
一般的には、残された荷物の所有者が処分費用を負担します。
例えば、妻が残した妻の膨大な衣類、化粧品類、妻の趣味のものなどは所有者である妻が費用負担する、という考え方です。
特に、所有者が相手であることがわかっているものは、相手に処分を要求し、こちら側が実際に処分したとしても費用は相手に請求しましょう。
離婚して荷物を取りに来ない場合の対応
1 連絡を取る
黙って処分しないで、まずは連絡を取り、荷物を引き取るよう要請します。
連絡が取れない場合や、引き取りに応じない場合は、貴方の意志を書面で伝えるために、内容証明郵便で正式に通知します。
2 期限を定める
置いて行った荷物の中には、大事なものもあるかもしれません。
処分の期限(通常1カ月程度)も内容証明郵便の中で明示しましょう。
3 期限までに応じない場合
①あなたが処分し、処分費用を請求する。※領収書は必ず徴取しておきます。
②法律家に相談する ・合意事項や領収書など証拠となるものは書面に残しておきましょう ・こじれた場合は、役所の法律相談などを利用してみましょう。
まとめ
これらの手順を踏むことで、トラブルを最小限に抑えることができるかと思われます。
しかし、こうしたことは初期段階で合意できていればトラブルにならないと思います。
Yahoo知恵袋を見ていたら、相手が荷物を置いて行って処分を残された方に頼んだのは、「復讐だ」という意見があり、印象的でした。
荷物の処分方法が決まっていない時点で、円満離婚ではないと想像がつくからでしょう。
どんな理由で離婚に至ったにせよ、身も心もキレイすっぱり別れるには、相手の荷物は邪魔になりますよね。
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