離婚相手が弁護士を立てた!その場合のベストな対処方法!

離婚協議中に、相手が弁護士を立てたことがわかりました。

今後は、相手と直接話すのではなく、弁護士を通さなければなりません。相手の弁護士は相手の味方です。

あなたが離婚相手を十分信頼し、全て相手弁護士の言いなりになるなら別ですが、ここでは、あなたも弁護士を立てることをオススメします。

その理由について、これからご説明します。

離婚相手が弁護士を立てた理由

ここでは、相手がどうして弁護士を立てたのか、考えられる理由についてご説明します。

①直接話をしたくない

離婚問題を話し合う際、相手がパートナーと直接話をしたくない場合は、弁護士を立てることがあります。

特に相手から暴力やモラハラ、経済的DVなどを受けていた場合、恐怖心や嫌悪感から、加害者である相手とは一切会いたくない、と思うことがあります。

そのため間に立ってくれる人を求めて弁護士を立てた、と考えられます。

②忙しいため話す時間が取れない

また、相手が多忙のため、話し合いを持つ時間がどうしても取れない場合も、弁護士に依頼することがあります。離婚という重要な問題について、忙しい合間の、十分な時間が取れない状況で話し合うのは難しい、と感じている可能性があります。

③条件の折り合いがつかないため相手を説得してもらいたい

離婚の話し合いを進めていく中で、お互いの離婚条件の折り合いがつかず、揉めることがあります。

双方に財産分与や慰謝料、養育費などの金銭面や、子どもの親権や面会交流などについて譲れない条件がある場合、話し合いが長引く傾向があります。そのため、スムーズに話し合いを進めて相手を説得してもらうために、弁護士を立てることがあります。

弁護士は法的な観点から、離婚条件についての適切な意見や妥協案を提案し条件を調整できるため、話し合いがスムーズに進み相手を説得できる可能性があります。

④有利な条件で解決したい

離婚問題を少しでも自分に有利に解決するために、弁護士の力を借りることがあります。

慰謝料や養育費などの金額は、離婚後の生活に大きな影響を及ぼします。相場や適正額を知らずに、相手からの相場以下の提案を受け入れてしまうと、離婚後に経済面で損をする可能性があります。

離婚後の生活に支障が出るのを避け、少しでも有利に離婚問題を解決するために、適切なアドバイスを求めて弁護士に依頼した、と考えられます。

弁護士の役割

相手が弁護士を立てた場合、法律の専門家である弁護士を自分だけで相手にするのは、とても大変です。こちらも弁護士を立てれば、相手と対等の立場で交渉でき、複雑な離婚の手続きを任せられるため、精神的な負担を軽減できます。

ここでは、弁護士が離婚協議を請け負った場合の、役割について解説します。

①配偶者と交渉する

離婚協議の依頼を受けた弁護士は依頼者の代理人として配偶者(の弁護士)と交渉し、離婚の成立を目指します。交渉は弁護士と配偶者(の弁護士)のみで行われ、依頼人が参加する必要はありません。

そのため、既に別居している場合は、配偶者と顔を合わせずに協議離婚を成立させることも可能です。また、同居中であっても、離婚に関するすべての連絡は弁護士を通じて行われるため、家庭内で離婚の話をする必要はなくなります。

②離婚調停のサポートをする

離婚調停とは、家庭裁判所において選任の調停員が夫婦の間に入り、夫婦間の問題について話し合う手続きのことです。配偶者(弁護士)が何度交渉を重ねても同意が得られない場合、家庭裁判所に調停を申し立てて、離婚の成立を目指します。

調停では、夫婦が直接対面する必要はありませんが、原則として本人が出席し、自分の立場や考えを調停員に説明することが求められます。弁護士に依頼すると、同席の上、代理人として調停員に説明をしてくれます。

離婚相手が弁護士を立てたら取るべき方法とその理由メリット

相手が弁護士を立てた場合、プロの巧みな交渉力と知識を活用して、相手側に有利に話し合いを進めて行きます。不利な条件で離婚が成立しないように、こちらもなるべく早く弁護士に相談し、交渉のサポートをしてもらいましょう。

相手が弁護士を立てると、通常はその弁護士から書面による通知が来ます。「協議離婚申入書」「受任通知」「ご連絡」などの名称で、内容証明郵便、または普通郵便として届きます。

弁護士からの通知には返答の期限があり、期限や、期限を無視して返答の催促に応じないと話し合う気がないと判断され、離婚調停を申し立てられる可能性が高くなります。

離婚調停や裁判離婚に進んだ場合、さらに複雑な法律手続きが必要となり、離婚が成立するまでの時間が長引いてしまいます。見慣れない文書が届くと動揺してしまいますが、文書の内容をよく読み、冷静に対応することが大切です。

弁護士を立てた場合のメリット

離婚協議の際弁護士を立てると次のようなメリットがあります。

①離婚交渉を有利に進めてくれる

弁護士は財産分与や慰謝料などの相場や適切な条件についての知識を活かして、依頼者の利益を最優先に考えて交渉を行います。その結果、依頼者にとって有利な条件で離婚が成立する可能性が高くなります。

弁護士は配偶者との交渉で合意した離婚条件を「離婚協議書」としてまとめます。もし、相手が離婚協議書に記載された条件を守らなかった場合、離婚協議書があれば、裁判を通じて請求することができます。

〜費用はかかりますが「離婚協議書」を「公正証書」にしておくと、慰謝料や養育費が支払われない場合に裁判を経ることなく、強制執行の手続きが行えます。

②調停での交渉を任せられる

弁護士と配偶者が交渉を重ねても離婚の同意が得られない場合、家庭裁判所に調停を申し立てて、離婚を成立させることになります。

調停の際には、夫婦が直接対面する必要はありませんが、本人の出席が原則となり、自分の立場や考えを調停員に説明する必要があります。弁護士に依頼すれば代理人として調停員と対話してくれるため、こちらに有利な条件で調停が進む可能性が高くなります。

③複雑な手続きを任せられる

調停や裁判では、書類作成や資料の収集など、煩雑な手続きが必要になります。弁護士を立てれば、これらの手続きを専門家に安心して任せることができ、準備にかかるストレスを軽減することができます。

④心理的な負担を軽減できる

自分だけで相手の弁護士との交渉を行う場合、交渉のプロである弁護士とのやり取りには、かなりのプレッシャーやストレスを感じる可能性があります。また、専門家の介入により相手方に有利に手続きが進んでしまうおそれがあり、大きな不安を感じるかもしれません。

弁護士を立てれば、交渉はプロ同士に任せられます。交渉の進行状況や勝訴の見込みについて、説明を受けることができ、不安が大幅に軽減する可能性があります。

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まとめ

離婚協議の最中に、相手が弁護士を立てたことが分かると、慌ててしまう方もいますよね。自力で弁護士と交渉を進めたいと考える方もいるでしょう。

しかし、相手は法律の専門家です。対等に交渉し勝てる可能性は低いかもしれません。

不利な条件で離婚が成立しないよう、こちらも弁護士を立てるのが得策です。経済的に難しい場合も、国の支援機関を利用すれば弁護士費用を立て替えてもらえる可能性があります。

相手が弁護士を立てたことを知ったら、まずは弁護士に依頼することを検討しましょう。

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